鹿 山 会 会 則

                                                                                           <最近改正 平成3083日>

       

           

1章   総 則

(名称及び所在地)

第1条    本会は鹿山会と称し、本部及びその事務局を千葉県立佐倉高等学校内(佐倉市鍋山町18)に置く。

(目的)

第2条    本会は会員相互の親睦融和を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。

(会員) 

第3条    本会の会員は、次の2種とする。

(1)    通常会員

   千葉県立佐倉中学校、千葉県立佐倉高等学校同併設中学校及び千葉県立佐倉第一高等学校を卒業した者

   千葉県立佐倉中学校、千葉県立佐倉高等学校同併設中学校及び千葉県立佐倉第一高等学校に在籍した者

(2)    特別会員

   千葉県立佐倉高等学校の現在職員

   千葉県立佐倉中学校、千葉県立佐倉第一高等学校及び千葉県立佐倉高等学校の旧職員

(事業及び委員会)  

第4条    本会は目的達成のため、次の事業を行う。

(1)    会員相互の親睦を図る懇親会等の行事の開催

(2)    会員名簿の更新

(3)    会報「鹿山会」の発行及びホームページの運営管理

(4)    母校の教育振興に寄与する事業

(5)    鹿山文庫の保存・活用に関する事業

(6)    記念館の保存に関する事業

(7)    その他本会の目的達成に必要な事業

2 前項の事業を推進するため、本部事務局に総務委員会、広報委員会、教育振興委員会及び鹿山文庫委員会を設ける。なお、必要に応じて特別委員会を設けることができる。

(支部及び同期会)

第5条    本会は支部を設けることができる。また、同期会は同期生が設ける。

2 各組織は、責任者等の運営体制を本部事務局に届け出るものとし、変更ある場合も同様とする。また、各組織の会則は各組織が定める。

 

2章   役 員

(役員)

第6条    本会に次の役員を置く。

(1)    会長         1

(2)    副会長        5名以上10名以内 

(3)    事務局長       1

(4)    総務委員長    1

(5)    広報委員長       1

(6)    教育振興委員長  1

(7)    鹿山文庫委員長  1

(8)    会計         3

(9)    幹事        若干名

(10)  監査委員       3

(11)  評議員       若干名

(12)  名誉顧問    若干名

(13)  顧問        若干名

(任務)

第7条    役員は次の任務にあたる。

(1)    会長は、本会を代表するとともに、会務を統括する。

(2)    副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故あるときはその職務を代行する。また会長の指定する委員会を担当し、助言する。

(3)    事務局長は、会長の指示に基づき本部事務局の事務全般を統括する。

(4)    総務委員長は、会議の開催、財務及び名簿の更新に関する事務を所掌するとともに、他の委員会に属さない事項を所掌する。

(5)    広報委員長は、鹿山会報の編集発行及びホームページの運営管理を所掌する。

(6)    教育振興委員長は、母校の教育振興に寄与する事業を所掌する。

(7)    鹿山文庫委員長は、鹿山文庫の保存・活用に関する事業を所掌する。

(8)    会計は、総務委員会に所属し、本会の財務事務を担当する。

(9)    幹事は、いずれかの委員会に所属して活動する。

(10)  監査委員は、財務及び事業の執行状況を監査し、その結果を総会に報告する。

(11)  評議員は、総会上程議案等について審議する。

(12)  名誉顧問及び顧問は、会長の諮問に答える。

(選出方法)

第8条    役員の選出は、次に定めるところによる。

(1)    会長、副会長及び監査委員は、総会において通常会員の中から選出する。

(2)    幹事は、通常会員の中から会長が委嘱する。また、母校に勤務する会員は幹事とする。

(3)    事務局長、各委員長及び会計は、幹事の中から会長が委嘱する。ただし、事務局長及び各委員長は、会長が副会長に事務取扱させることができるものとする。

(4)    評議員は、「別表」に定める選定基準により各支部・同期会から選出し、本部事務局に届け役員会の承認を得るものとする。また、評議員に変更がある場合も同様とする。

(5)    名誉顧問及び顧問は、役員会で推薦し、総会において選出する。 また、母校の校長は顧

問とする。

(任期)

第9条    役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

なお、任期途中に、新たに選出された役員の任期は、他の役員の残任期間とする。

 

3章   会 議

(会議)

第10条   会議は、総会、評議員会及び役員会とする。

(1)    会議は、会長が招集し、議長は会長または副会長から選出する。

(2)    会議は、その会の出席者をもって成立するものとする。

(3)    会議の議決は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

(4)    会長は必要と認めるときは、関係者を会議に出席させることができる。

 2 総会は、原則として年1回開催し、下記の事項を審議・決定する。必要があるときは役員会の決議で臨時総会を開くことができる。

(1)    会則の改正

(2)    事業計画及び予算

(3)    事業報告及び決算

(4)    役員の選出

(5)    その他必要と認める事項

 3  評議員会は、原則として年1回開催し、下記の事項を審議する。

  ただし、会長が必要と認めるときは臨時評議員会を開くことができる。

(1)    総会に上程する議案

(2)    その他必要と認める事項

4  役員会(会長、副会長、事務局長、各委員長、会計、幹事及び監査委員で構成)は、必要に

応じて開催し、下記の事項を協議する。

(1)    総会に上程する議案

(2)    その他本会の運営に関する重要な事項

 

 (委員会会議)

第11条   委員会会議は、各委員長の招集により、随時開催し、任務を遂行する。

 

4章   財 務

(経費)

第12条   本会の経費は、入会金、年会費、寄付金その他の収入をもって充てる。

(入会金)  

第13条   千葉県立佐倉高等学校在校生は、卒業時に入会金4,000円を納入する。

(年会費)  

第14条   本会の年会費は、年2,000円とする。 

2 年会費は、本会が毎年10月までに送付した振替用紙により、翌年3月末日までに納入する。

(会計年度)

第15条   本会の会計年度は、41日に始まり翌年331日に終わる。

 

5章   補 則

(報告の義務)

第16条   会員は住所または氏名等に変更が生じたときは、本部事務局に報告しなければならない。

(委任)

第17条   この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な細則は役員会の決議を経て会長が定める。

 

 

(附則) 本会は、昭和2388日に設立し、この会則は同日から適用する。

            <中略>

 (附則) この会則は、平成21725日から適用する。

(附則) この会則は、平成23730日から適用する。

(附則) この会則は、平成247 28日から適用する。

(附則) この会則は、平成296 19日から適用する。

(附則) この会則は、平成30616日から適用する。

(附則) この会則は、平成308  3日から適用する。

 

 

別表(8条関係) 評議員の選定基準

区 分

単 位

評議員数

支部

地域組織

職域組織

クラブOB

会員20人以上で構成する組織

会員20人に

1

会員21人以上50人まで

2

会員51人以上

3

同期会

卒業年次

3人以内